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財産債務明細書の提出制度は義務ですか?

しかし、財産債務明細書の提出制度は、”義務”とされていたものの、記載の不備や虚偽記載、未提出に対しても特段ペナルティがありませんでした。 そのため、「富裕層の適正な所得税課税」という目標が十分に達成されていないのが実情でした。 ちなみに、平成25年に財務省が公表しているデータによると、提出が必要である人は約36万人いたにも関わらず、実際に提出していたのは約16万人。 44%程度に留まっていました。 こうした問題点を解決するため、平成27年度の税制改正において「財産債務調書制度」が創設されました。 富裕層の適正な課税を確保すると同時に、相続税の適正公平な課税を確保することが目的とされています。

財産及び債務の明細書は確定申告書に添付できますか?

従前の「財産及び債務の明細書」は、確定申告書に添付する方法で提出が求められていました。 しかし 「財産債務調書制度」では、確定申告書とは別に提出が求められる制度となっています。 いずれの調書も提出し忘れがないように注意しましょう。

財産債務調書は提出義務者の範囲が拡大されますか?

令和 4 年度税制改正にて、令和 5 年分の財産債務調書より提出義務者の範囲が拡大されることとなりました。 そのため、これまでは提出義務がなかった方であっても、今後は提出義務者に該当する可能性があります。 そこで今回は、財産債務調書の概要をご紹介します。 2. 財産債務調書について 財産債務調書とは、その年の 12 月 31 日時点の財産の種類、用途(一般用または事業用)、所在、数量、価額並びに債務の金額などを記載した書類のことを指し、提出義務者は、提出期限までに所轄税務署長宛てに提出をしなければなりません。

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